中古住宅購入に伴う税金の種類一覧
ー使える税制優遇も紹介ー
■中古住宅購入時にかかる税金
住まいを購入する際には、新築でも中古でも税金が発生します。そのため、資金計画を立てる際には税金も含めて検討することが重要です。では、中古住宅を購入する際にはどのような税金が、どれくらい必要になるのでしょうか。以下に、税金の種類についてご説明いたします。
1.登録免許税
不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記を行う際に課される税金です。税率は登記内容によって異なり、所有権移転登記の場合は2.0%、抵当権設定登記の場合は0.4%です。ただし、一定の条件を満たす場合、軽減措置が適用されることがあります。
2.不動産取得税
不動産を取得した際に一度だけ課される地方税で、固定資産税の税率を引き下げて永続的な税負担を緩和し、代わりに比較的担税力のある不動産購入時に一時的な税金を課すことが目的です。税率は原則として4%ですが、住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、令和9年3月31日までの期間限定で住宅を取得した場合の不動産取得税の税率が3%となっています。
3.固定資産税・都市計画税(精算分)
これらは毎年1月1日時点の所有者に課される税金ですが、年度の途中で不動産を購入した場合、売主と買主で日割り計算を行い、引き渡し日以降の分を買主が負担するのが一般的です。
4.印紙税
不動産売買契約書や住宅ローン契約書などの契約書に貼付する収入印紙の費用です。契約金額に応じて税額が定められており、例えば1,000万円超5,000万円以下の契約書には印紙代は原則は2万円ですが、特例があり1万円の印紙税が課されます。
5.消費税
個人間の売買では課税されませんが、売主が事業者である場合、建物部分の代金に対して消費税が課されます。土地部分は非課税です。
■中古住宅購入後にかかる税金
中古住宅の購入後、毎年納税しなければならない税金があります。固定資産税と都市計画税です。この2つの税金についてそれぞれ説明していきます。
1.固定資産税:土地や建物の評価額に基づいて課税される市町村税で、税率は1.4%が一般的で税額は不動産評価額を元に算出されます。 評価額は、総務省の定める基準に基づいて算出され、原則として3年ごとに見直されます。例えば、建物の場合、新築時の評価額が年々下がる傾向にあります。
2.都市計画税:都市計画区域内にある土地や建物に対して課される地方税の一種です。市町村(特別区)が課税主体となり、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に充てるために徴収されます。 都市計画区域内の不動産に対して課される税金で、税率は最大0.3%です。
■中古住宅購入で使える税制優遇
1.住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除制度)
住宅ローンを利用して住宅を購入・新築・増改築した場合、年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税から一定額が控除される制度です。この制度は、マイホーム購入を促進するために設けられたものです。以下の条件を満たす人が対象です。
①住宅ローンを利用して、マイホームを購入・新築・増改築した人。
②控除を受ける年の合計所得金額が一定額以下であること。
※一般的に、合計所得金額が 2,000万円以下 である必要があります(条件によって異なる)。
③購入した住宅が、自分が住むためのものであること。
④借入期間が 10年以上 あること。
対象となる住宅
①新築住宅:一定の省エネ基準や耐震基準を満たす必要があります。
②中古住宅:1982年1月1日以後に建築された住宅であること。ただし、耐震基準を満たす場合や認定を受けたものは例外があります。
2.リフォーム減税制度
特定のリフォーム工事を行い、尚且つ10年以上のローンを組まない場合や自己資金でリフォームした場合に適用されます。
これらの税金や軽減措置は、地域や個々の状況によって異なる場合があります。詳細や最新情報については、管轄の税務署や自治体に必ずお問い合わせをお願いします。
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